衣類の裏地等についている表示は、「品質表示」といって一般消費者を保護することを目的として家庭用品品質表示法で義務付けられています。
ハンドメイド(一点もの)であっても、不特定多数の一般消費者に対して販売する行為を行う場合は表示の対象となります。
洗濯表示ネームの表示の決まり事について基本的なことをご紹介します。
繊維製品に対する品質表示は、衣類を洗濯したりアイロンを掛けたりする時の、取扱い方や注意を促します。素材の品質も同時に表示するのが一般的です。記号のようなものが「洗濯取扱い絵表示」といわれるもので、それを補足したり、着用や保管及びクリーニング店に対する情報を伝えたい時に文章(付記文字)で表示します。
繊維製品に対する品質表示は、下げ札でも縫い付けラベル(取扱い絵表示は本体への直接記載か縫い付けラベルに限ります。)でも良く、特にその形態を定めていませんが、見やすい箇所に分かりやすく表示することになっています。
洋服の場合は、基本的に次の4項目が必要です。 サイズ、原産国の表示は法律では定められておりません。
繊維の名称を示す用語は、規定に定められた用語(指定用語)を使って表示することになっています。混用率の大きいものから順次繊維の名称を表示します。
洗濯絵表示(洗濯表示)は日本工業規格の繊維製品の取扱いに関する表示記号で規定され、洗濯絵表示(洗濯表示)により製品による洗い方や干し方、アイロンのあて方などの適切な取り扱い方法を記入します。
ただし、絞り方と干し方は省略しても良いことになっています。絵表示の組合わせ順序は、上記の番号順に左から右に並べます。
付記用語を表示することは義務づけられていませんが、洗濯絵表示で伝え切れない情報を伝えるための情報伝達手段となります。警告文章、取り扱いに注意してもらいたい内容の文章などを表示すると安心です。
「表示者の氏名又は名称」は、正式名称を用いて表示します。正式名称とは法人にあっては法人登記された名称を指します。誰が表示を行う者かは、その販売に係る商品の製造又は加工につき責任を有する者がこれに当たります。個人の場合は個人の氏名を入れます。
連絡先としては「住所又は電話番号」となっていますが、住所と電話番号の両方を表示してもよいです。ただし、住所は都道府県名から、電話番号は市外局番から表示して下さい。(電話番号はフリーダイヤルも認められておりますが、FAX、PHS、携帯電話は認められておりません)
家庭用品について原産国を表示することは義務付けられておりませんので特に表示しなくても良いです。
詳しくは消費者庁の「家庭用品品質表示法」のサイトをご覧下さい。
http://www.caa.go.jp/hinpyo/